悪質サイト業者退治!そしていい出会い

悪質サイト業者徹底的に潰します!平和にして出会える環境作るっぺ! 

詐欺被害の参考にして下さい。

「自動後払いシステム」「姉妹サイトへの自動登録」などは(法律素人の私でも)明らかに契約無効、それは分かりますか?、
もっと微妙なケースだと「んー どうなんだろう・・・」と思ってしまうことがよくあると思います。
そこで実際このような被害はあるというもので説明してみたいと思います。

例えば、次のようなケースです。

≪ケース1≫
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先日、初回無料ポイント進呈をうたった出会い系サイトを少し利用しました。
やがて、無料ポイントがなくなり、さらに利用したいならばポイントを新たに金を振り込んで買うよう画面に表示されました。
その画面には、700ポイントを新たに貸し付ける内容のことが書いてあり、リンクが張ってありました。

私はその時点ではそれ以上利用する気はまったくなかったのですが、ほんの弾みでクリックしてしまったのです。
次の瞬間、画面に『700ポイント分7000円を貸付ました。3日以内に振り込んでください』なる内容が表示されました。

しかしのんきにもその時点で私は、『確かクリックして契約完了と表示されても、確認のページが表示されなかった場合は無効にできる』と単純に考えてしまい、
『だったらその分を使ってしまっても大丈夫だよね』などと考え、新たなポイントまで使ってしまいました。
どうすればよいでしょうか?
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≪ケース1の回答≫
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「公序良俗(民法第90条)違反」及び「電子消費者契約法」の適用で、契約は無効。
従って、債務は存在しません。

その理由として、下記の記述があったことです。

>私はその時点ではそれ以上利用する気はまったくなかったのですが、ほんの弾みでクリックしてしまったのです。

これは、電子消費者契約法第3条第2号に該当します。

また、ご心配されているのは「追認」の事だと思います。
確かに、民法第125条では「行為の全部または一部」を行うと、
その債務を「認めた(追認した)こと」になりますが、
「電子消費者契約法」の適用を受けますので、本契約は「無効」です。
「無効」というのは、そもそも契約自体がありませんので、
その時に限ってはどのような操作(追認とされるようなこと)をしても、
契約の効力(支払いの義務)は発生しません。(民法第119条本文)

ただし、この後サイトの「規約」及び「構成」などすべてを知った上で、
再度当該サイトの有料とされる部分に「利用の意思」を持って入った場合は、
「有効な登録」とみなされる可能性があります。(民法第119条ただし書)

よって「民法」及び「電子消費者契約法」から、支払う義務はありません。
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≪ケース2≫
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携帯の出会い系サイトに完全無料とあったので興味本位で登録してしまい、見ているあいだにポイントを使ってしまい、思わずポイント購入ボタンを押してしまいました。
それ以来請求の電話が掛かってきます。

確かにトップには完全無料とありますが、利用規約を読まずに登録することができ、しかも利用規約にも有料サービスのことは書いていませんでした。
登録後の会員ページにも料金形態のことはどこにも書いておらず、ポイントの設定も隅の方に申し訳程度にかいているだけ。
購入登録画面まで言っても何ポイントをいくらで買うのかという言及はされていませんでした。

かかってきた電話はよく聞き取れなかったのですが、「今回の購入費を払うように」「遅くなる場合は別途事務手続き費用を請求する」「○○の件に関してはこちらは責任をもてない(何回聞いてもこの部分が聞き取れないのです)」という内容で脅す口調というよりかは淡々としゃべっている感じです。

このサイトは悪質サイトであろうとは思うのですが、例え悪質サイトであっても購入のボタンを押してしまったら支払いの義務は発生するのでしょうか?
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そこで法律資格者の立場からアドバイスしてくださっている吉雄さんに相談したところ、次のような分かりやすい回答を頂けました。
これはきっと皆さんにも役立つと思いまして紹介させて頂くことにしました。




≪ケース2の回答≫
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サイトを確認しましたが「公序良俗(民法第90条)違反」及び「消費者契約法」により、契約は無効です。
従って、債務は存在しません。

これは、ポイント制であること、有料であること(金額)の記載がなかったこと。
これがため「消費者」には、当該サイトに有益性が存する旨(料金無料)の「誤認」を与えていることですね。

また契約に際し、お金がいくらかかるという、
消費者(契約者)に最も重要な事項が「利用規約」に明記していないということは、
消費者契約法第4条第2項に反しています。

さらに下記のように、消費者を「畏怖」させる行為も「公序良俗」違反です。

>「今回の購入費を払うように」「遅くなる場合は別途事務手続き費用を請求する」

よって「民法」及び「消費者契約法」から、支払う義務はありません。
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どんなにこれは支払わなくていいだろうと分かっていても不安が襲ってくるのは当然の事なのです。ですから自分だけで悩む事は絶対しない。
私などで良かったらいつでもホームページの方へ相談して下さい。
貴方の不安を解消致します!

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