独立行政法人「国立病院機構」(本部・東京都)は2日、2004年12月に児童買春をしたとして京都市右京区の同機構宇多野病院リウマチ科の医師(36)を停職3カ月の懲戒処分にした。同機構は05年6月に病院から報告を受けながら、医師を処分していなかったが、厚生労働省の審議会が医師の行政処分を決めたために追随。「適切な処分を怠った」として当時の同機構近畿地区幹部ら4人も訓告などにした。
同機構によると、医師は出会い系サイトで知り合った18歳未満の少女を京都市内で買春したとして、05年5月に大阪簡易裁判所で罰金30万円の略式命令を受けた。
医師の報告を受けた同機構は、▽後任医師の確保が難しい▽医師が辞めると患者に迷惑がかかる▽初犯で罰金刑も受けた−などを理由に処分を行わなかった。
しかし、今年2月28日に開かれた厚労省の医道審議会で医師の医業停止3カ月の行政処分が決定。これを受け同機構も国家公務員法に基づき懲戒処分にした。
同機構は、適切な処分事務を怠ったとして、当時の同機構・近畿ブロック事務所(大阪市)の統括部長と総務経理課長を訓告、担当理事を文書注意、現在の同課長を口頭注意にした。
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